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介護保険法の趣旨に従い、当事業所は要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的としています。 |
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■事業所の名称 |
愛らいふケアプランセンター |
■事業の種類 |
指定居宅介護支援事業所 |
■介護保険指定事業者番号 |
大阪府指定 2770101588 |
■所 在 地 |
大阪府堺市堺区協和町3丁128−11 |
■連 絡 先 |
TEL 072-245-3711 / FAX 072-245-3322 |
■事業の実施地域 |
堺市内 |
■事業所の窓口の営業日 |
年中無休。但し年末年始の休業日(12/29〜1/3)を除く。 |
■受付時間 |
午前9時〜午後5時30分 |
■サービスの提供時間帯 |
午前9時〜午後5時30分 |
- 当事業所は、利用者が要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮するものとする。
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業所に不当に偏することのないように、公正中立に行う。
- 事業にあたっては、堺市、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、居宅介護サービス事業者、介護予防支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
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当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、ご契約者の利用料負担はありません。 |
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介護支援専門員が居宅サービス契約の作成に関する業務を担当します。 |
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居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族等に対して提供して、利用者にサービスを選択して頂きます。 |
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介護支援専門員は、利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス契約の原案を作成します。 |
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介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族等に対して説明し、利用者の同意を得た上で決定します。 |
- 利用者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
- 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
- 利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
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- 利用者が居宅サービス契約の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
- 事業者は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。
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